STUDIO HEART BEATING入会規則
第1条(目的)
STUDIO HEART BEATING(以下「当スタジオ」という)は、健康維持・増進およびフィットネスの普及を目的とし、心躍る人生を過ごせることを目指します。
第2条(会員制)
当スタジオは、会員制とし、利用するときは会員証を提示します。
第3条(入会資格)
当スタジオの入会資格は、以下の項目全てを満たすこととします。
(1)本会則に同意いただくこと。
(2)反社会的勢力に該当しないこと。
第4条(入会手続)
1.当スタジオに入会するときは、所定の申込方法により入会申込を行い、当スタジオが承諾したときに契約が成立し会員となります。
2.入会申込を行った場合であっても、当スタジオが入会を認めない場合があります。その場合の審査方法・過程・内容は開示されません。
3.当スタジオから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。その求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会するときは、特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上でお申込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容が正確であることを保証します。当スタジオは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.当スタジオより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなどの事由により当スタジオからの通知が延着または届かなかった場合には、一切責任を負いません。
第6条(個人情報保護)
当スタジオが保有する個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第7条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用は、別に定めます。
2.会員は、諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて当スタジオが指定する方法および手段により払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、当スタジオが認める理由がある場合を除き返還しません。
第8条(会員以外の施設利用)
当スタジオが認めた場合に限り、会員以外の方の施設利用を認めることができます。この場合にも本会則を適用します。
第9条(諸規則の遵守)
会員は、当スタジオの施設利用にあたり、本会則その他の定める諸規則を遵守し、当スタジオの施設スタッフの指示に従うものとします。
第10条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者や施設スタッフ、当スタジオを誹謗、中傷すること。その他、暴力行為、威嚇または迷惑行為、危険な行為など。
(2)施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(3)法令や公序良俗に反する行為。
(4)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(5)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(6)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
(7)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(8)その他、会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条(損害賠償責任免責)
1.当スタジオを利用中、会員自身が受けた損害に対して、当スタジオに故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。
2.会員同士の間に生じたトラブルについても、当スタジオに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負いません。
第12条(持込物に関する責任)
1.当スタジオは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.当スタジオは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失について賠償する責任を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が当スタジオの施設を利用中、会員の責に帰すべき事由により、当スタジオまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第14条(休会)
一部の会員種別においては休会制度があります。毎月10日(休館日にあたる場合は前日)までに所定の手続きをご来店のうえ完了することにより、翌月より最大6ヶ月間休会することが可能です。その間の月会費については発生しないものとしますが、別途休会費(月700円)が必要となります。なお、年一括払いをした会員は休会制度が適用されません。
第15条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、毎月10日(休館日にあたる場合は前日)までに所定の手続をご来店のうえ完了することにより、当月の末日をもって退会できるものとします。なお、会員は当スタジオに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第16条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.当スタジオは、会員が次のいずれかに該当する場合、その会員に対して当スタジオの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当スタジオから施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本会則その他当スタジオの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき。
(4)諸費用の支払いを連続して3ヶ月怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(7)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8)医師から運動を禁じられていることが判明したとき。
(9)妊娠していることが判明したとき。
(10)法令に違反したとき。
(11)その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき当スタジオが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当スタジオはその損害を賠償する責を負わないものとします。
第17条(施設の休業および閉鎖)
1.当スタジオは、臨時休業日を設定することができます。
2.次のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、当スタジオが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前二項の場合、法令の定めまたは当スタジオが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減、または免除されることはありません。
第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
当スタジオは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、必要と判断したときはこれらを変更または廃止することができます。
第19条(会則の改正)
原則として当スタジオは、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
第20条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。